城彩会歯科ガーデンクリニック 城彩会歯科ガーデンクリニック

平野区 喜連瓜破で歯の治療においてお悩みの方は、是非一度ご相談ください。

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|医療法人城彩会|

医療費控除

医療費控除について

医療費控除とは確定申告の時に申告できる所得控除のひとつで、年間の収入に対して負担が多すぎた医療費を申告し、払い過ぎた医療費を返還して貰う手続きです。

医療費控除の条件

  1. 自分自身又は自分と生計を一にする家族のために支払った医療費であること
  2. その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費であること
  3. 治療にかかった費用と、診療や治療のための通院費用であること
  4. 所得が200万円未満の場合は、医療費の合計が年間の所得の5%を超えていること

交通費など、診療や治療のための通院費用は認められます。
通院の日時と要した交通費のメモ、タクシーの領収書などは大切に保管しておいてください。

医療費控除の対象となる歯科治療
  • むし歯治療・歯周病治療・抜歯・入れ歯・セラミックスや金属のインレー、クラウン、差し歯など
  • インプラント・子供の歯科矯正・咀しゃく障害や噛み合わせの改善を目的とした歯科矯正
  • 交通機関(電車,バス,タクシー)による通院費
医療費控除の対象とならない歯科治療
  • 歯のクリーニング・美容を目的とした歯科矯正・ホワイトニング・ラミネートべニア
  • 健康診断の費用・医師への謝礼金・自家用車のガソリン代・駐車料金

医療費をクレジットカードなどで支払った場合

自由診療などで治療費を歯科ローンやクレジットカードで支払ったときも、医療費控除の対象になります。
支払日は信販会社からの引き落とした日ではなく、カード等を利用した日が基準となります。
医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
金利や手数料は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。

医療費控除で戻る金額の計算方法

医療費控除で戻る金額の計算方法
1. 医療費控除の対象となる金額

計算結果がマイナスの場合には医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となる金額は最高200万円までになります。

2. 医療費の合計額

自分や家族が、1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計。通院に利用した公共交通機関の交通費も含みます。

3. 保険金などで補てんされる金額

保険金で補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。
生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、家族療養費、出産育児一時金など

4. 10万円

10万円または1年間の所得が200万円未満の場合は所得の5%

5. 所得税率

所得税率は、所得金額により異なります。(※この他に復興所得税が2.1%かかります)

1年間の課税される所得金額
所得税率
195万円以下
5%
195万円~330万円以下
10%
330万円~695万円以下
20%
695万円~900万円以下
23%
900万円~1,800万円以下
33%
1,800万円~4,000万円以下
40%
4,000万円~
45%
6. 住民税率(10%)

住民税率(都道府県民税 4% + 市区町村民税 6%)

7. 所得税の還付金額

所得税の確定申告を行うことで、医療費控除の還付を受けることができます。通常、還付金は、申告をして1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれます。

8. 住民税の減額金額

所得税の確定申告を行うことで住民税の減額も受けることができます。確定申告を行えば、新たに住民税の申告書を提出する必要はありません。

9. 医療費控除で戻る金額の合計

所得税の還付金額と住民税の減額金額の合計が、医療費控除を申告することによって戻ってきます。

手続きするうえでの注意点

領収書は大切に保管しましょう

医院で発行される領収書だけでなく、交通費などの領収書も紛失しないようにしてください。
※健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は、領収書にはあたりません。

治療中に年が変わるとき

医治療中に年が変わるときは、それぞれの年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
※診察日ではなく、治療費を支払った日で判断されます。

5年前までさかのぼって控除を受けられます。

医療費控除の申告を忘れていても、5年前までさかのぼって控除を受けることができます。
忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった方は、積極的に申告しましょう。

医療費控除について詳しくは、国税庁のホームページ「http://www.nta.go.jp

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